外安全・外感染
(歯科外来診療医療安全対策・歯科外来診療感染対策)
外安全・外感染
厚生労働省が策定した「歯科外来診療医療安全対策(外安全)・歯科外来診療感染対策(外感染)」という施設基準は安全・安心な、歯科治療を提供するためのものです。
当院では、感染予防、衛生管理、診療環境の整備、安全対策など、緊急事態に備えるための国の基準を満たす歯科医院として届出済みです。今後もより安全な歯科医療を提供できるよう、常に努力していきます。
「外安全・外感染」とは?
感染症や非常時の偶発的な症状に対して、施設基準が満たされている歯科医院が、厚生労働省に届け出をしている施設です。
「外安全1」の施設基準
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01偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
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02歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
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03患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な措置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
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04当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
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05歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
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06医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。
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07見やすい場所に緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。当院の連携保険医療機関中東遠総合医療センター
「外感染1」の施設基準
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01歯科医療を担当する保険医療機関であること。
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02歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行っていること。
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03歯科医師が複数名配置されているか、または歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されていること。
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04院内感染管理者が配置され、院内感染防止布対策に係る研修をうけたものがいること。
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05歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛来する細かな物質を吸収できる環境を保有していること。
当院では施設基準を満たし、より良い治療提供に努めています
「歯科外来診療医療安全対策(外安全)・歯科外来診療感染対策(外感染)」の施設基準には特定の設備や条件が求められます。 当院では、これらの基準を満たすだけでなく、患者様により安全で安心な治療を提供するために、以下のような設備を導入しています。滅菌専用室
当院では、世界的なGETING社の「消毒滅菌システム」を導入しています。治療器具の滅菌は、感染予防などの安全性に関わります。オートクレープの導入だけでなく、徹底した衛生管理体制を整えています。
口腔外バキューム
口腔外バキュームは、歯を削る際の切削片や、目には見えない微細な固体や液体などのエアロゾルを吸引し、待機に飛沫がひろがるのを防いでいます。
生体情報モニタ
インプラントなどの外科的な手術や自己疾患のある方の治療の際に、生体情報モニタを使用します。心拍数や血中酸素飽和度、血圧などをリアルアムで観測し、いち早く症状の変動を察知するよう努めます。
AED
AEDは心臓の正常なリズムを回復させるために電気ショックを与える医療器具です。緊急時態に備え、誤飲や嚥下、急変などに対応するためにAEDを設置しています。また、緊急時適切な対応が行えるよう、研修を受けた歯科医師が常駐しています。